会社で加入している健康保険や国民健康保険にも、海外渡航中の傷病をカバーするサービスがあるのをご存知でしたか。
健康保険では、保険医療機関などで直接医療サービスが受けられる「療養の給付」を原則としていますが、やむを得ない事情により療養の給付が受けられない場合で、健保組合などの保険者が認めた時は事後に、支払った医療費から自己負担相当分を控除した額が「療養費」として払い戻されます。
海外療養費もその一つで、海外渡航中に急な病気でやむを得ず現地で治療を受けた場合、加入する健保組合などの保険者に申請手続きを行うことにより、海外で支払った医療費の一部の払い戻しを受けることができます。
申請には、渡航期間がわかるパスポートの写し、診療内容明細書(レセプト)や領収明細書、またそれらの日本語訳などの添付も必要です。
「海外療養費」は知りませんでした。
非常にためになる記事でしたねぇ。
参照
海外旅行中に急病、ケガ…医療費の一部が戻る公的制度 - 日本経済新聞
海外で急な病気にかかって治療を受けたとき - 全国健康保険協会